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商品先物FAQ

Q&A一覧


1.誰でも取引を行うことができるのですか。

商品先物取引は、商品取引所法に基づき農林水産大臣または経済産業大臣の許可を受けた商品取引所で行われています。商品取引所で取引できるのは取引所の商品市場ごとの会員だけです。従って、一般投資家は取引所の会員である商品先物取引会社(※法律的には「商品取引員」と称しますが、ここでは「商品先物取引会社」と呼びます。以下同様)に委託して、取引を行うことができます。これは株式の売買が証券取引所で行われており、証券会社を通じて取引することと同じです。

2.取引を始めるにはどのようにしたらよいですか。

取引をする際には主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣)から「取引の受託業務」の許可を受けた会社である「商品先物取引会社」に取引を委託します。まず、取引を委託する商品先物取引会社を選んでください。取引を開始する前には必ず「受託契約準則」と「商品先物取引 委託のガイド」を受け取ります。そして取引の仕組みなどについての説明を受け、よく理解するようにしてください。その上で、委託契約を結び、取引を開始します。オンライントレードの場合は、商品先物取引会社のホームページなどから詳細を確認してください。

3.注文をするにはどのようにしたらよいですか。

注文はご自分の判断で明確に提示してください。取引を営業社員などに任せることは禁止されています。注文する際には、次の事項を指示してください。

  1. 何を(どの商品を)
  2. いつの限月で(何月限(ぎり)で)
  3. 売りか買いか
  4. 新規か仕切りか(新たに取引を開始するのか、前に行った取引の反対売買なのか)
  5. 何枚か
  6. 成行きか(成立する価格ならいくらでも良い)、指値か(指定した価格で)
  7. 指値の場合は注文有効期限(価格を指定した場合の注文の有効期限はいつまでか)
    ※成行注文は、予期せぬ価格で約定成立する場合がありますので、十分ご注意ください。

4.取引を終了するにはどのようにしたらよいですか。

取引を終了するには二つの方法があります。一つは反対売買による「差金決済」により終了する方法で、もう一つは受渡を行うことにより終了する方法です。
反対売買による「差金決済」で終了する場合は、最初に買っていれば転売、売っていれば買い戻すという反対売買を行うことで取引が終了します。
受渡によって取引を終了する場合は、買いまたは売りの取引を行ったまま納会日を迎え、受渡日に現物と受渡代金を授受することで取引が終了します。

5.利益と損失はどのように発生するのでしょうか。

売り値と買い値の差額が損益となります。ただし、各商品には「倍率」が定められており(Q12参照)、現実の損益の金額はその差額に倍率をかけたものとなります。
買い注文の場合は、将来その商品の価格が上昇すると予想して取引を始めるわけですが、予想通りに価格が上昇した時、その時点で売り注文(転売と言います。)をし、差額を利益として受けとることになります(手数料等が別途必要です)。たとえば、3ヵ月先の値上がりを予想して先物の買い契約を行い、3ヵ月後に予想どおりに価格が上昇した場合、その時点でその買い契約を転売すれば利益となります。逆に予想に反して値下がりすれば、その時点で転売することによって損失が発生します。
売り注文の場合は、その逆の流れで利益と損失が発生します。
短期間で大きな利益を得る可能性もありますが、投下資金以上の大きな損失が生じることもあります。

6.取引を始めるにはどれくらいの資金が必要ですか。

商品先物取引は証拠金取引ですから、その商品の総取引金額ではなく、取引の担保金として「証拠金」を商品先物取引会社に預けます。この証拠金は注文を出す前に預託する必要があります。たとえば、東京工業品取引所に上場されている金の場合、実際に取引している代金は約250万円ですが、90,000円の証拠金を差し入れることで取引を始めることができます。(取引本証拠金基準額)
なお、お取引には委託手数料や消費税などが必要ですので、詳細は商品先物取引会社に直接確認するか、各社のホームページなどで確認してください。

7.預けたお金(取引証拠金)はどこに保全されているのですか。

投資家からお預かりした資金のうち証拠金は日本商品清算機構(JCCH)に、証拠金以外は指定金融機関に分離保管されることになっています。そのため商品先物取引会社が万が一倒産した場合でも、投資家の資金はほぼ保全されています。それでも、商品先物取引会社が預かり金を返済できない場合に備えて、日本商品委託者保護基金が投資家一人当たり10,000,000円を限度として、支払う仕組みになっています。

8.証拠金について教えてください。

取引証拠金には以下の4つのものがあります。

  1. 取引本証拠金[略して、本証(ほんしょう)]
    商品先物取引を行う上での担保として、投資家が商品先物取引会社を通じて日本商品清算機構に預け入れる証拠金です。
  2. 取引追証拠金[略して、追証(おいしょう)]
    その日の最終値段で損益を計算した時に、評価損が発生し、その額が取引本証拠金基準額の10分の5を超えたときに商品先物取引会社から請求される証拠金です。これは建玉を決済せずに取引を続けるために必要な証拠金で、請求の翌営業日正午までに必要額を入金します。入金がない場合、建玉は反対売買により処分されて損益が確定してしまうことがあります。
    追証拠金は個々の商品ごとに計算するのではなく、すべての建玉の評価損と基準証拠金を比較して計算されます。また、さらに損失が10分の5の整数倍を超えるごとに追証拠金は請求されます。
  3. 取引定時増証拠金
    値幅制限は当月限納会日の属する月、つまり取引の最終日がある月(当限(とうぎり)という)の一定の日以降は解除されます。つまり当限の価格は無制限に動くこととなります。そのため、リスクが非常に高くなるので、担保を補強するために当限の売買に対して預け入れる証拠金です。
  4. 取引臨時増証拠金
    相場が急激に変動して値動きが激しくなった場合、取引所の判断で臨時に追加徴収される証拠金です。

9.代用できる有価証券はどのようなものがありますか。

充用有価証券の種類・銘柄と充用価格の基準
1 国債  
〔1〕 利付国債  
(1) 中期 額面金額の85%
(2) 超長期・長期 額面金額の80%
〔2〕 政府短期証券・短期国債 額面金額の85%
〔3〕 割引国債 額面金額の75%
2 地方債 額面金額の85%
3 日本銀行出資証券 時価の85%
4 特殊債 額面金額の80%
5 社債 額面金額の65%
6 1部上場転換社債型新株予約権付社債 額面金額の50%
7 株券
〔1〕 1部上場銘柄 時価の70%
〔2〕 2部上場銘柄、 地方単独銘柄 時価の60%
〔3〕 ジャスダック銘柄 時価の50%
8 証券投資信託受益証券 時価の65%
9 貸借信託受益証券 時価の70%
10 指定倉荷証券 時価の70%

以下の有価証券のうち、商品取引所および日本商品清算機構(JCCH)が指定したものに限られます。ただし、有価証券の種類によって、毎月10日の時価に対して、掛け目が設定されています。この充用価格は毎月25日から翌月24日まで有効となります。


10.損益計算の仕方を教えてください

「買い注文」から取引を始めた場合は、(現在の先物価格−買値)×倍率×枚数 となります。
たとえば、「金」を2,500円で5枚買っていたとき、2,550円に値上がりした場合、(2,550円−2,500円)×1,000倍×5枚=250,000円 の利益となります。
逆に、2,450円に値下がりした場合は、(2,450円−2,500円)×1,000倍×5枚=−250,000円 の損失となります。

「売り注文」から取引を始めた場合は、(売値-現在の先物価格)×倍率×枚数 となります。
たとえば、「金」を2,500円で5枚売っていたとき、2,450円に値下がりした場合、(2,500円−2,450円)×1,000倍×5枚=250,000円 の利益となります。
逆に、2,550円に値上がりした場合は、(2,500円−2,550円)×1,000倍×5枚=−250,000円 の損失となります。

上記の例でもわかるように「売り値-買い値」がプラスのときは利益計算に、マイナスのときは損計算になります。この売り値と買い値は新規と仕切りどちらでもかまいません。
実際の取引では委託手数料と消費税が必要となります。

11.税金について教えてください。

商品先物取引による所得は申告分離課税です。税率は20%(所得税15%、住民税5%)、損失が生じた場合には、翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です。他の所得との損益通算はできませんが、取引所取引のもの同士なら損益通算が可能になるものがあります。具体的には商品先物取引と日経225先物・オプション取引など、取引所為替証拠金取引(くりっく365)の損益は通算できます。複数の商品先物取引会社で取引を行った場合は通算されます。

12.各商品の「呼び値」「取引単位」「倍率」について教えてください。

商品取引所で値決めされているその商品の単位を「呼び値(よびね)」といい、それが何円(銭)刻みで行なわれるかを表したものを「呼値単位」といいます。
実際の売買では商品ごとに「取引単位」が決められています。「取引単位」は1枚、2枚というように「枚」が用いられています。
倍率は、呼値単位に対する取引単位の大きさを表しています。
東京工業品取引所に上場されている主な商品の「呼び値」「取引単位」「倍率」は以下の通りです。
(なお、これらは取引制度の変更により変わる場合があります。)

(2007年1月現在)
上場商品 呼値とその値段 取引単位 倍率
1グラム当たり1円刻み 1キログラム(1枚) 1,000倍
10グラム当たり10銭刻み 30キログラム(1枚) 3,000倍
白金 1グラム当たり1円刻み 500グラム(1枚) 500倍
ゴム 1キログラム当たり10銭刻み 5,000キログラム(1枚) 5,000倍
アルミニウム 1キログラム当たり10銭刻み 5,000キログラム(5トン)(1枚) 5,000倍
原油 1キロリットル当たり10円刻み 50キロリットル(1枚) 50倍
ガソリン 1キロリットル当たり10円刻み 50キロリットル(1枚) 50倍
灯油 1キロリットル当たり10円刻み 50キロリットル(1枚) 50倍

13.立会いはいつ行われているのですか。

商品取引所の立会い(たちあい)は、商品市場ごとに一定の時刻を決めて行なわれています。午前の立会いを「前場(ぜんば)」、午後の立会いを「後場(ごば)」といいます。
立会いは「ザラバ取引」といいます。
ザラバ取引は、数時間連続して立会いが行なわれます。「価格優先の原則」「時間優先の原則」に従って、売りと買いの価格が合致したときに約定価格が決まります。そのため、同一商品の同一限月でも複数の約定価格が生まれます。

14.取引の期限について教えてください。

取引の期限については、納会日(東工取カレンダーを参照)の午前中までです。納会日を過ぎて未決済のものは受渡し(FAQ16参照)の対象となります。受渡しを行わない場合は、納会日の前日までに商品先物取引会社にご連絡ください。

15.受渡しとは何ですか。

実際に商品とその代金の授受を、取引所を通じて行うことを「受渡しによる決済」といいます。
取引所によって決められた納会日(最終取引日)までに差金決済を行わない場合、現物の受渡しにより決済します。「買い注文」の場合は総取引代金を、「売り注文」の場合は倉荷証券等を取引所が定める日時までに商品先物取引会社に預け入れます(納会日の前日まで)。商品先物取引会社は、受渡日に倉荷証券等と受渡代金の受払いを行った後、買い方の委託者に対しては倉荷証券等を、売り方の委託者には売付けに係る代金を渡して受渡しが完了します。
一般投資家の場合は、「差金決済」で取引を終了することが多いので、現物の受渡しが発生することは少ないようです。

16.商品の総代金(総取引代金)はどれくらいになるのですか。

総代金(総取引代金)は、「約定値段×倍率×枚数」となります。たとえば東京工業品取引所に上場されている「金」を、1グラム当たり2,510円の約定値段で1枚買った場合、倍率が1,000倍ですから、1枚当たりの総代金は 2,510,000円(手数料、税金などが別途必要)となります。

17.どのような企業や会社が取引に参加しているのでしょうか。

一般投資家の委託を受ける商品先物取引会社や機関投資家、現物を取り扱う生産者やメーカー、流通業者、加工業者、商社などが参加しています。

18.リスクヘッジとは何でしょうか。

需給や政治・経済などの要因で商品価格は日々変動しています。先物市場においては、値決めの時期と、受渡しの時期が異なっており、これを利用して、価格変動による損失を回避することを「ヘッジ」といいます。 先物市場で取引を行うと原材料の仕入れ(買ヘッジ)価格や製品の販売(売ヘッジ)価格をあらかじめ決めておけますから、実際に品物を受渡しするときの損失を未然に食い止めたり、利益を確保することができるのです。商品先物取引のヘッジ機能は、企業経営を安定させる役割を担っています。

19.価格はどこで知ることができますか。

東京工業品取引所など全国に4つある商品取引所のホームページや、日本経済新聞に日々の商品先物価格が掲載されています。

20.上場商品に関する情報はどこで知ることができますか。

全国に4つある商品取引所のホームページや、東京工業品取引所の上場商品については当サイトTOCOMナビで詳しい情報を知ることができます。
また、当サイトTOCOMナビの上場商品ガイドでは、個別の商品について各種の機関にリンクしています。

21.商品先物取引についてはどこで知ることができますか。

全国に4つある商品取引所のホームページや、業界団体の日本商品先物振興協会日本商品先物取引協会のホームページで知ることができます。